刑事法

田川 靖紘准教授

たがわ やすひろ / TAGAWA Yasuhiro

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専門分野:刑法

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教員からのメッセージ
 高校生の皆さんは、「法学(法律学)」と言われても〝ピン″とこない人の方が多いかもしれません。条文の暗記が大変そうだな、というイメージがあるかもしれませんが、法学は、条文の丸暗記をする学問ではありません。私は法学の中でも刑法を研究していますが、ここでは、刑法という学問が何を考える学問なのか(大学では、考え方を学ぶとともに、どう解決するかを「自分で」考えなければいけません)、具体的な例(具体的事実の錯誤)を使ってみていきましょう。
 刑法には、故意犯(こいはん)と過失犯(かしつはん)という概念があります。とりあえず、故意は、「わざと」結果を発生させた、過失は、「うっかり」結果を発生させてしまった、くらいに考えてください。さて、「甲が、Aを殺害するつもりでけん銃を発射したが、その弾丸がAの身体を貫通してAを殺害するとともに、Aの背後にいて甲からは認識できなかったBをも殺害してしまった場合」について考えてみましょう。
 甲の行為が、Aについては「わざと」であることに問題はなさそうです。では、Bについてはどうでしょうか。
① 甲は、Bの存在を認識できていないのだから、「わざと」殺したのではなく、「うっかり」死なせてしまったと考える。
② 殺人罪の場合「およそ人を殺すな」という規範を有しているのであり、甲は「人を殺すつもりで」、「人を殺した」と考える。すなわち、A・B両名を「わざと」殺したと考える(最判昭和53・7・28刑集32巻5号1068頁)。
 さて、皆さんは①と②のどちらがより妥当だと考えるでしょうか。そして、それは「なぜ」でしょうか。この「なぜ」まで答えられることが重要です。そして、そのヒントは、刑法の授業にあるのです。愛媛大学の教室で、皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

松本 圭史准教授

まつもと よしふみ / MATSUMOTO Yoshifumi

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専門分野:刑法

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教員からのメッセージ
 2020年10月に「刑法」の担当教員として着任しました。高校卒業後、長らく東京で暮らしていましたが、この度、生まれ育った松山の地に大学の先生として戻ってくることとなり、愛媛大学で研究・教育に従事する機会に恵まれたことを大変うれしく思います。
 私が担当する「刑法」という法律は、どのような行為が「犯罪」となり、それを行った場合の罰としてどのような「刑罰」が科されるかを定めることで、国民に対しては刑罰による威嚇を通じて犯罪行為に出ないように動機づける一方で、国家に対しては犯罪が行われた場合に国民に刑罰を科すことを認めるものです。もっとも、刑罰というのは国民の権利を侵害するものですので、国家が刑罰権を濫用できないような運用がなされなければなりません。そこで刑法においては、ある行為を犯罪とし、それに対して刑罰を科そうとする場合には、犯罪とそれに対する刑罰を事前かつ明確に条文で定めたうえで、さらに、その条文の文言に忠実に従わなければならないということが大原則となっています。
 これはあくまで一例ですが、刑法においては、そのような原理・原則に基づいて厳密な法解釈が行われている場面が数多くみられます。刑事事件や実際の刑事裁判に関するテレビ報道等を見て、「なんでこの犯人が無罪になるんだ」「なんでこの事件には重い刑罰を定めた条文を適用できないんだ」と思ったことがある人は多いかと思いますが、実は、それは原理・原則に従って刑法が適切に運用されていることの表れでもあります。
 このように、刑法を学んでみると、日ごろ目にする報道等の見方も変わってくると思いますし、さらに、日常生活の中にも犯罪に該当するような行為が実は少なからず潜んでいるということを知ることができます。「楽しい授業」をモットーに皆さんに刑法学の面白さを一つでも多く伝えていきたいと思っていますので、刑法って面白そうだなと思った方は、是非とも刑法の授業を履修してみてください。授業でお会いできることを楽しみにしています。

関口 和徳准教授

せきぐち かずのり / SEKIGUCHI Kazunori

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専門分野:刑事訴訟法

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教員からのメッセージ
 刑事訴訟法は,日本の最高法規である日本国憲法,刑事訴訟法や刑事訴訟規則をはじめとする様々な法律・規則および判例の解釈などを通じて,刑事手続(刑事裁判)の実際を客観的に明らかにし,そこに存在する問題点を洗い出し,その上で,(時には,外国の法制度や判例なども参考にしつつ)刑事裁判のあるべき姿を考える学問領域です。
 刑事裁判における理想は,無実の者を処罰しないこと,すなわち,冤罪の悲劇を生まないことといえます。日本国憲法が被疑者・被告人の権利を手厚く保障していることや,「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の鉄則とされていることも,このことを裏付けています。ところが,冤罪の悲劇は一向に後を絶たないのが現状です。なぜ冤罪の悲劇が繰り返されるのか。冤罪の原因はどこにあるのか。どうすれば冤罪をなくすことができるのか。これらの点に最大の関心を払いつつ,研究を進めています。
 ところで,刑事訴訟法を学ぶことによって得られるものは,刑事裁判に関する知識だけではありません。
 まず,「刑事裁判はその国の文明のバロメーターである」といわれるように,刑事裁判はその国の本質(とりわけ,その国でどのくらい個人の人権が大切にされているか)を浮き彫りにします。刑事訴訟法を学ぶことは,日本という国の本質やそこに横たわる問題をより深く知ることにつながります。
 また,人間は予断・偏見に基づいて物事を判断してしまいがちです。犯罪事件の「犯人」逮捕のニュースを見て,「何て悪い奴だ。こんな奴は厳罰に処すべきだ。」といった感情を抱いたことはないでしょうか。誰もが抱くこうした素朴な感情にこそ,実は大きな落とし穴があります。なぜなら,逮捕されたというだけでは,その人物が本当に犯人なのかどうかはわからないからです。刑事裁判は,犯罪の疑いがかけられている人物が本当に犯人なのかどうかについて,その人物の権利を保障しつつ,証拠に基づいて丹念に確認し,真実を明らかにしていく手続です。刑事訴訟法を学ぶことは,予断や偏見を排し公正に物事を見極める眼を養うことにもつながるのです。 
 他にも,刑事訴訟法を学ぶことで得られるものは沢山あります。ぜひ一度,刑事訴訟法という窓から我々の生きる世界を眺めてみてください。そこには他の窓からは決して見ることのできない光景が広がっているはずです。