光信 一宏教授

みつのぶ かずひろ / MITSUNOBU Kazuhiro

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専門分野:憲法
教員からのメッセージ
 日本国憲法の本文は全部で103の条文で構成されていますが,その中で最も大切な条文を1つだけ挙げるとしたら,皆さんは何を挙げますか?戦力の不保持をうたう9条でしょうか?それとも国民主権原理を定める1条でしょうか?もちろん唯一の正解はありませんが,憲法学者の多くが13条だと答えるはずです。13条には,「すべて国民は,個人として尊重される。(略)」と書かれており,これを個人主義といいます。個人主義とは,「人間社会における価値の根元が個々の人間にあるとし,何よりも先に個人を尊重しようとする原理」(美濃部達吉の弟子であった宮沢俊義の言葉)のことで,人種や民族といった個人を超越する全体のために個人を犠牲にしてかえりみない全体主義(ナチス・ドイツの下で,600万人ものユダヤ人がただ単にユダヤ人であるというだけで虐殺された事実を思い起こしてください)を断固として拒否します。要するに,日本国憲法の究極の目標は一人一人の人間を自主的な人格として平等に尊重する社会,すなわち基本的人権の保障が十二分に確立された社会の実現だといってよいでしょう。しかし世の中を見渡しますと,冤罪・不当逮捕や社会的弱者に対する様々な差別をはじめ,個人の基本的人権が国家権力や他の私人によって侵害される事例は枚挙にいとまがありません。皆さんには,憲法人権論を学んで,日本国憲法が理想とする個人主義社会の実現に向け,理不尽にも差別され人間としての尊厳を踏みにじられた人々の心の痛みを共有できる感性と,冷静に筋道を立てて論理的に考えることができる理性的能力とをぜひ身につけていただきたいと思います。