法学

小田 敬美教授

おだ たかよし / ODA Takayoshi

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専門分野:民事訴訟法

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教員からのメッセージ
 誰でも病気やケガをするように、社会生活では誰もが何らかのトラブルに遭います。大学在学中でも交通事故やバイトでトラブルを経験する人が少なくありません。大学卒業後は活動範囲が広がるにつれ、職場や家庭で法律上の問題を含むさまざまなトラブルに遭遇することとなります。私の研究分野は、さまざまな法的トラブルの解決方法です。
 ところで、「法学は難しい」というイメージを持つ人が多いようです。また、条文を暗記する科目だと誤解している人も少なくありません。法学の特徴は、同じく問題解決型の学問領域である医学と比較すると理解しやすいでしょう。医学は、人の身体に起こるトラブル(病気やケガ)の予防や治療を目的としています。これに対し、法学は、人と人との間(つまり社会)で起こるトラブルの予防や解決が目的です。法学の中で、その解決方法として刑罰を用いる分野は刑事法と呼ばれ、問題解決のため当事者間の権利や義務の問題として対処するのが民事法の分野です。私が担当する「民事訴訟法」という分野は、強制的手段(訴訟や強制執行)を用いて抜本的な問題解決を図るという点で、医療でいう外科分野に似ています。一般的な手術よりも身体的負担の少ない内視鏡手術や化学療法があるように、法的トラブルの解決方法としても、(裁判所での訴訟に比べ)当事者にとって負担の少ない<早い安い旨い!>方法もあります。また、急患の人のために救急救命医療があるように、法律の世界でも緊急処置として民事保全という救済手段があります。予防医学があるように予防法学だってあります。
 法学の学修は自分自身のトラブル予防や解決に役立つだけでなく、みなさんの家族や友人を助け、職場での業務をスムースに推し進めるためにも有用です。法学を通じて社会を学び、危機管理と問題解決の力を培って自分の力を社会で活かしたい、そんなあなたの学びを力強くサポートします。

田川 靖紘准教授

たがわ やすひろ / TAGAWA Yasuhiro

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専門分野:刑法

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教員からのメッセージ
 高校生の皆さんは、「法学(法律学)」と言われても〝ピン″とこない人の方が多いかもしれません。条文の暗記が大変そうだな、というイメージがあるかもしれませんが、法学は、条文の丸暗記をする学問ではありません。私は法学の中でも刑法を研究していますが、ここでは、刑法という学問が何を考える学問なのか(大学では、考え方を学ぶとともに、どう解決するかを「自分で」考えなければいけません)、具体的な例(具体的事実の錯誤)を使ってみていきましょう。
 刑法には、故意犯(こいはん)と過失犯(かしつはん)という概念があります。とりあえず、故意は、「わざと」結果を発生させた、過失は、「うっかり」結果を発生させてしまった、くらいに考えてください。さて、「甲が、Aを殺害するつもりでけん銃を発射したが、その弾丸がAの身体を貫通してAを殺害するとともに、Aの背後にいて甲からは認識できなかったBをも殺害してしまった場合」について考えてみましょう。
 甲の行為が、Aについては「わざと」であることに問題はなさそうです。では、Bについてはどうでしょうか。
① 甲は、Bの存在を認識できていないのだから、「わざと」殺したのではなく、「うっかり」死なせてしまったと考える。
② 殺人罪の場合「およそ人を殺すな」という規範を有しているのであり、甲は「人を殺すつもりで」、「人を殺した」と考える。すなわち、A・B両名を「わざと」殺したと考える(最判昭和53・7・28刑集32巻5号1068頁)。
 さて、皆さんは①と②のどちらがより妥当だと考えるでしょうか。そして、それは「なぜ」でしょうか。この「なぜ」まで答えられることが重要です。そして、そのヒントは、刑法の授業にあるのです。愛媛大学の教室で、皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

関口 和徳准教授

せきぐち かずのり / SEKIGUCHI Kazunori

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専門分野:刑事訴訟法

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教員からのメッセージ
 刑事訴訟法は,日本の最高法規である日本国憲法,刑事訴訟法や刑事訴訟規則をはじめとする様々な法律・規則および判例の解釈などを通じて,刑事手続(刑事裁判)の実際を客観的に明らかにし,そこに存在する問題点を洗い出し,その上で,(時には,外国の法制度や判例なども参考にしつつ)刑事裁判のあるべき姿を考える学問領域です。
 刑事裁判における理想は,無実の者を処罰しないこと,すなわち,冤罪の悲劇を生まないことといえます。日本国憲法が被疑者・被告人の権利を手厚く保障していることや,「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の鉄則とされていることも,このことを裏付けています。ところが,冤罪の悲劇は一向に後を絶たないのが現状です。なぜ冤罪の悲劇が繰り返されるのか。冤罪の原因はどこにあるのか。どうすれば冤罪をなくすことができるのか。これらの点に最大の関心を払いつつ,研究を進めています。
 ところで,刑事訴訟法を学ぶことによって得られるものは,刑事裁判に関する知識だけではありません。
 まず,「刑事裁判はその国の文明のバロメーターである」といわれるように,刑事裁判はその国の本質(とりわけ,その国でどのくらい個人の人権が大切にされているか)を浮き彫りにします。刑事訴訟法を学ぶことは,日本という国の本質やそこに横たわる問題をより深く知ることにつながります。
 また,人間は予断・偏見に基づいて物事を判断してしまいがちです。犯罪事件の「犯人」逮捕のニュースを見て,「何て悪い奴だ。こんな奴は厳罰に処すべきだ。」といった感情を抱いたことはないでしょうか。誰もが抱くこうした素朴な感情にこそ,実は大きな落とし穴があります。なぜなら,逮捕されたというだけでは,その人物が本当に犯人なのかどうかはわからないからです。刑事裁判は,犯罪の疑いがかけられている人物が本当に犯人なのかどうかについて,その人物の権利を保障しつつ,証拠に基づいて丹念に確認し,真実を明らかにしていく手続です。刑事訴訟法を学ぶことは,予断や偏見を排し公正に物事を見極める眼を養うことにもつながるのです。 
 他にも,刑事訴訟法を学ぶことで得られるものは沢山あります。ぜひ一度,刑事訴訟法という窓から我々の生きる世界を眺めてみてください。そこには他の窓からは決して見ることのできない光景が広がっているはずです。

笹沼 朋子講師

ささぬま ともこ / SASANUMA Tomoko

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専門分野:労働法

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教員からのメッセージ
 最近では,ブラック企業とかブラックバイトなどという言葉も流行るようになりました。学生さんの中には,「ブラック企業に就職してしまったらどうしよう」というような不安を抱く人も増えました。労働法という法律は,そんな不安を抱く労働者の権利を保障して,なるべく快適に働くことができるように社会を変えていくために作られました。
 けれども,労働者を守るために,国家あるいは政府が,心優しくもそんな法律を用意してくれたわけではありません。また,法律があるからといって,わたしたちの職業生活が安定していて,幸せだということもありません。労働法は,労働者自身が闘い,権利を勝ち取って,その結果として生まれ,育っている制度なのです。労働者が少しでも甘い顔をして,闘うことを忘れたら,保障された権利はちりぢりと霧散してしまうでしょう。
 では,労働者は,何と闘うのでしょう。何と闘い続けて,権利保障を守るのでしょうか。政策を練り,法律を作り,それを実施する国家でしょうか?自分たちにとって都合の良い政策や法律を作るよう画策する強大な経営者団体でしょうか?あるいは,自分が就職している会社や,自分の上司でしょうか?あるいは,「上司のいうことに逆らってはいけない」という世間の常識でしょうか?
 おそらく,労働者は自分の権利を守るために,そのすべてと闘い続けています。けれども,最も厳しい闘いは,「こんなことを言ったら,会社に居づらくなってしまうのではないか」と尻込みをする自分自身の心の葛藤ではないかと思います。大学では,ぜひ,その自分自身の心の弱さについて,研究し,学んでください。そして,それを克服するためにすべきことを考えてください。労働法は,労働者のために必要な法律関係の知識であり,この知識によって,ブラック企業が,あるいは日本の企業が,いかに違法な行為を行っているかを知ることができるでしょう。けれども,その知識を活かして,自分自身の職業生活を快適なものに変えていくためには,自分自身の心の弱さや醜さと向き合い,自分自身を改革していく勇気を養っていかなければなりません。大学というところは,そういう自分が生きていくための,勇気と智恵を養う場であり,それが大学で学ぶ労働法です。

鈴木 靜教授

すずき しずか / SUZUKI Shizuka

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専門分野:社会保障法

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教員からのメッセージ
 人権としての社会保障の観点から,社会保障法学を研究しています。
 現代は,「当たり前に暮らす」ことが,ますます難しくなってきています。その背景には,仕事に就き,働き続けることが難しくなっていることもありますし,一人ひとりの生活を支える所得保障や医療,福祉サービスのあり方が,多様性をもつ私達の暮らし方にあっていないこともあるかもしれません。人々の生活実態はしっかり踏まえたうえで,法制度のあり方や政策が実施される際の問題点を,「法的に」考察し,今後の展望を考えていきます。社会保障は,私自身や家族の問題です。それ以上に,私や家族を超して社会のあり方を考え,新たな社会を創り出すための学問分野だといえます。たとえば,多くの人たちが,質の高い社会保障サービスを望みますが,「質の高さ」はどのように考えたらよいでしょうか。私は,「質の高さ」を決めるのは,自治体の責任,サービス提供者の専門性とともに「民主的手続き」が大事だと考えています。私たちが,自治体やサービス提供事業所に「お任せ」で良いサービスと望むだけでは,ニーズに合ったサービスにはなりませんし,社会保障制度についても無関心なままです。
 では「民主的」とはどういうことか。それ以前に,「当たり前に暮らす」の「当たり前」とは具体的にどういうことか。時代により,地域により,一人ひとりにとって,どういう意味を持ち機能するのか。国や時代により,同じではありません。その矛盾に敏感な年代のひとつは,学生である10代,20代の皆さんであると感じています。
 頭が柔軟で,フットワーク軽い学生こそ,さまざまな問題や価値観を考えることができます。社会保障分野での課題は,新しい時代を考えることが大事ですし,そのためには歴史を学ぶこと,理論を学ぶこととともに,生活の場で実際に困難を抱えている人たちの話を聞くこと,理解することが大事です。他者の話を聞くことは,大変ながらも「面白い」ことです。こういう人になりたい,と思うような大人に出会うことも多いです。それが大学教育,社会保障法学の学びの面白さだと思います。

泉 日出男教授

いずみ ひでお / IZUMI Hideo

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専門分野:経済法

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教員からのメッセージ
 主として「独占禁止法」や「知的財産法」といったビジネスに関連する法律と「フィールドワーク」を担当しています。ビジネスに関連する法分野は,学生生活を送る上であまり自分には関係がないと考える学生が多いようですが,就職後に業務を行なう上では必須の分野になります。そこで私が担当するゼミでは,最初に東京商工会議所が主催する「ビジネス実務法務検定試験(3級)」の合格に向けた対策を行ない,ビジネスに関連する法分野の基礎知識を習得します。そしてこのような基礎知識を前提として,経済法,知的財産法,消費者法の分野に属する個別具体的な法律について学んでいきます。また私が担当する知的財産法では国家試験である知的財産管理技能検定公式テキスト(3級)を教科書として指定し,受講後に検定試験を受験するよう学生に奨励する予定です。
 愛媛大学法文学部の特色ある科目としてフィールドワークが挙げられますが,私も担当者の一人として名を連ねています。上述の研究テーマに消費者団体訴訟制度を挙げていますが,この制度は,内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が,消費者にかわって,事業者の不当な行為をやめさせるように請求できる制度です。2015年11月30日現在,全国に13の適格消費者団体がありますが,東北地方,北陸地方,四国地方には適格消費者団体がありません。私は社会活動の一環として,四国初の適格消費者団体としての認定に向けた活動を行なっているNPO法人の理事としての活動を行なっています。そこで私の担当するフィールドワークでは,我々が日常生活を行なう上で遭遇するであろう消費者トラブルについて,愛媛県や松山市などの協力を仰ぎつつ消費者法の観点から検討していく予定です。

不破 茂教授

ふわ しげる / FUWA Shigeru

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専門分野:国際私法

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教員からのメッセージ
 あらゆる国・地域を巻き込んでますますグロ―バル化の一途を辿っているこの地球にあって,わが国もこれを免れません。
 海外旅行や海外出張を行う内外の観光客やビジネスマンの往来が増え,わが国に移住する外国人も増加しつつあります。衣料品から携帯電話まで皆さんの使っている多くの製品が外国製でしょう?最近では牛丼屋さん,スーパーマーケット,宅急便など,身近な企業の外国進出も目立っています。大企業から中小企業まで日本企業の生き残りのためには外国進出が必須です。また,外国企業の投資を呼び込むこともわが国の国家戦略の一つです。
 私の科目は,このようにヒト,モノ,カネが国境を越える場合の法律問題を扱います。多くの人命を奪った第二次世界大戦,二度とそのような戦禍を招かないために,戦後の国際社会の経済体制を構築したのがGATT・IMFの体制でした。現在の国政経済社会の戦争は武力を用いた戦争ではなく,官僚や企業戦士が法の力をもって対決する。国際経済法では,そんな貿易戦争の様相を学びます。
 外国人である隣人と暮らし,共に「祭り」に参加する。そんな社会でなければこれからの日本は成り立ちません。異邦の中にあって生きる人の心情を理解し,多様性に寛容である精神を是非養って下さい。それこそがこれらの科目を学ぶ究極の目的であり,内なる国際化を成し遂げるために必要不可欠なのです。

上山 友一准教授

うえやま ゆういち / UEYAMA Yuichi

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専門分野:法理学

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教員からのメッセージ
 例えば,一個しかないミカンを数人で「平等に」分けることを考えてみましょう。「そんなの簡単じゃないか。人数でミカンを分割すればいい。」とあっさり考えてしまうかもしれません。でも,これは,本当に平等なのでしょうか。勿論,「均等」であることは間違いないので,その意味では平等です。しかし,これは皆の幸せを生む平等なのでしょうか。
 法学の世界を知っていくうちに,こういう疑問を感じる人,また,こういう疑問をどう整理して考えていけばいいか学びたい人も出てくるでしょう。それに答える学問の一つが基礎法学分野のうちの法理学といわれる学問分野です。
 法理学などという抽象的なことを学んで役に立つの?と思う人もいるでしょう。実は私も半ばそうでした。短期的な目にみえる貢献をする能力はつかないかも,と思っていました。ところが,違いました。たまたま住居として分譲マンションを購入したことから,マンションの管理組合の活動に参加せざるをえなくなり,不安を持ちながら管理組合理事長になったことがあります。振り返って反省するに,いろいろ至らない理事長だったとは思うのですが,芸予地震で壊れたマンションの修繕にも対応できましたし,管理規約の改正もしましたし,マンションが抱えていた問題の幾つかも処理できました。「平等」とはなにか,「公平」とはなにか,「正しい」とはなにか,学問上のことでしかないにせよ,悩む体験をしていたことで,課題を処理していくプロセスでどういう配慮をしないといけないのか,なんとかそれなりに上手く把握できたのは,法理学のおかげだと思っています。