松本 浩平教授

まつもと こうへい / MATSUMOTO Kohei

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専門分野:民法
教員からのメッセージ
 大学1年の時,はじめて受講した民法の講義は,大講義室にもかかわらず,マイクを通すことなく,最高裁判所の判決(判例)について朗々と語られる先生の姿と相俟って,たいへん興味深く心に残りました。その後,この講義を担当された先生のゼミに加えていただき,以来,民法の研究・教育に携わってきました。
 民法は,私たちにとって身近なものだと言われます。実際,「民法」という法律を眺めてみると,それは,私たちがこの世に生まれてから,人生を終えるまで(ときには,出生の前やこの世を去った後も)関わりを持つものであることがうかがえます。普段はあまり意識することはありませんが,日常生活と深く関わっているのです。
 学生の皆さんに,民法についての具体的なイメージを尋ねると,物の売買や,金銭の貸し借り,アパートの賃貸借などの「契約」や,「結婚」,「離婚」,そして「相続」などといった例が多く挙がります。
 民法は,こうした事柄について問題や紛争が生じたとき,それを解決する基本的な基準としての役割を担っています。そしてまた,私たちが自らの意思で自己の財産関係や身分関係を形成して行くについて,その法的な基礎となっている重要な法分野なのです。
 ところで,民法は私たちにとって身近な存在だと先に書きましたが,身近であることは必ずしも学ぶに容易であることを意味しません。民法は市民生活に関わる広範な事柄を対象とする体系的な規範です。そのため,学修には少なからず時間と根気を要します。また,技術的,専門的なところも避けられません。一例ですが,「危険負担における債権者主義と債務者主義」と言われても,一般には理解不能といったところでしょう。こうした専門的な用語や概念,制度などを,その具体的な内容とともに理解し,用いることが時には必要となります。
 このような民法について,興味,関心をもたれた方は,是非,ゼミに参加し,メンバーと一緒に理解を深めてもらいたいと思います。恩師とは違い,授業ではマイクを使ってたどたどしく民法の解説をしておりますが,微力ながらみなさんの学修の役に立てればいいなと考えています。